IVD

In Vitro Diagnosticsの略語で、日本語では体外診断用医薬品と表記。IVDは、EU IVDRにおいて以下の通り定義されている。
「試薬、試薬製品、キャリブレーター、管理物質、キット、用具、器具、装置、ソフトウェア、システムのいずれかである医療機器であり、単体使用かまたは組み合わせ使用かを問わず、人体から採取された血液や組織などの検体の体外 (in vitro) 検査に使用することを製造業者が意図した医療機器。