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当社グループの2017年度 CSRレポートは、事業者が環境や社会に配慮しながら経済的に発展するための指針であり、国際的なガイドラインであるGRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照して作成しています。
同ガイドラインの一般開示事項、経済、環境、社会の報告要求事項について、以下に掲載箇所(タイトル)を一覧表で示しています。タイトルをクリックいただきますと、掲載箇所にジャンプします。
なお、CSRレポート以外の報告書に詳細を記載している項目については、該当する報告書名(有価証券報告書 、コーポレート・ガバナンス報告書等)を示しています。また、GRIガイドラインのパフォーマンス指標、環境報告ガイドラインで記載が求められている情報・指標は、ESGデータにもまとめて開示しています。ご参照ください。
GRIスタンダード 一般開示事項 (※…中核指標) |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
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1. 組織のプロフィール | |||||
102-1 | ※ | 組織の名称 | JSRグループ概要 | - | - |
102-2 | ※ | 活動、ブランド、製品、サービス | JSRグループ概要 | - | - |
102-3 | ※ | 本社の所在地 | JSRグループ概要 | - | - |
102-4 | ※ | 事業所の所在地 | JSRグループ概要 | - | - |
102-5 | ※ | 所有形態および法人格 | JSRグループ概要 | - | - |
102-6 | ※ | 参入市場 | JSRグループ概要 | - | - |
102-7 | ※ | 組織の規模 | JSRグループ概要 | - | - |
102-8 | ※ | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 人権 労働環境 ダイバーシティ ESGデータ社会データ |
6.4 6.4.3 |
- |
102-9 | ※ | サプライチェーン | サプライチェーンマネジメント | - | - |
102-10 | ※ | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | サプライチェーンマネジメント | - | - |
102-11 | ※ | 予防原則または予防的アプローチ | 企業理念とCSRの考え方 CSRマネジメントと推進体制 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス リスク管理 レシポンシブル・ケア |
6.2 | - |
102-12 | ※ | 外部イニシアティブ | 企業理念とCSRの考え方 レシポンシブル・ケア その他の環境負荷低減 |
6.2 | - |
102-13 | ※ | 団体の会員資格 | - | 6.2 | - |
2. 戦略 | |||||
102-14 | ※ | 上級意思決定者の声明 | トップコミットメント | 6.2 | - |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | トップコミットメント JSRグループが取り組むべき重要課題 JSRグループ中期CSR計画 |
6.2 | - | |
3. 倫理と誠実性 | |||||
102-16 | ※ | 価値観、理念、行動基準・規範 |
企業理念とCSRの考え方 コンプライアンス |
- | - |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス | - | - | |
4. ガバナンス | |||||
102-18 | ※ | ガバナンス構造 |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - |
102-19 | 権限移譲 |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 |
- | - | |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 |
- | - | |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 ステークホルダー・コミュニケーション |
6.2 | - | |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - | |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - | |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - | |
102-25 | 利益相反 | コーポレートガバナンス報告書 | 6.2 | - | |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 |
- | - | |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 |
コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
- | - | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレートガバナンス報告書 | 6.2 | - | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント |
コーポレート・ガバナンス CSRマネジメントと推進体制 コンプライアンス リスク管理 有価証券報告書 |
6.2 | - | |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 |
コーポレート・ガバナンス リスク管理 レスポンシブル・ケア コーポレートガバナンス報告書 有価証券報告書 |
- | - | |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー |
CSRマネジメントと推進体制 コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | CSRマネジメントと推進体制 | - | - | |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 |
CSRマネジメントと推進体制 リスク管理 |
6.2 | - | |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - | - | - | |
102-35 | 報酬方針 |
コーポレートガバナンス報告書 ESGデータ方針・ガイドライン・指針 |
6.2 | - | |
102-36 | 報酬の決定プロセス |
コーポレートガバナンス報告書 ESGデータ方針・ガイドライン・指針 |
- | - | |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 |
ステークホルダー・コミュニケーション コーポレート・ガバナンス コーポレートガバナンス報告書 |
6.2 | - | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - | - | - | |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | - | - | |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||||
102-40 | ※ | ステークホルダー・グループのリスト | 企業理念とCSRの考え方 | 6.2 | - |
102-41 | ※ | 団体交渉協定 | 人権 労働環境 |
6.3.10 6.4 6.4.3 6.4.4 6.4.5 |
1, 3 |
102-42 | ※ | ステークホルダーの特定および選定 | 企業理念とCSRの考え方 | 6.2 | - |
102-43 | ※ | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダー・コミュニケーション ステークホルダーとの対話 |
6.2 6.7 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.8 6.7.9 |
1〜10 |
102-44 | ※ | 提起された重要な項目および懸念 | JSRグループが取り組むべき重要課題 | 6.2 | - |
6. 報告実務 | |||||
102-45 | ※ | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | JSRグループ概要 | 6.2 | - |
102-46 | ※ | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 編集方針 | - | - |
102-47 | ※ | マテリアルな項目のリスト | JSRグループが取り組むべき重要課題 | - | - |
102-48 | ※ | 情報の再記述 | 該当なし | - | - |
102-49 | ※ | 報告における変更 | - | - | - |
102-50 | ※ | 報告期間 | 編集方針 | - | - |
102-51 | ※ | 前回発行した報告書の日付 | 2017年7月 | - | - |
102-52 | ※ | 報告サイクル | 1年 | - | - |
102-53 | ※ | 報告書に関する質問の窓口 | CSRレポートへのご意見はこちら | - | - |
102-54 | ※ | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | - | - | - |
102-55 | ※ | 内容索引 | 本リンクが、GRIスタンダードの内容索引です。 | - | - |
102-56 | ※ | 外部保証 | 第三者検証 第三者意見 |
7.5.3 | - |
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
||
---|---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 | |||||
103-1, 103-2, 103-3 |
バウンダリー 組織のマネジメント方法 マネジメントの評価 |
JSRグループが取り組むべき重要課題 JSRグループ中期CSR計画 目標と実績 |
- | - | |
経済パフォーマンス | |||||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | 6.8 6.8.3 6.8.7 6.8.9 |
- | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - | 6.5.5 | 7, 8, 9 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | - | - | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 | - | - | |
地域経済での存在感 | |||||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | 6.4.4 6.8 |
- | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | 6.8 6.8.5 6.8.7 |
- | |
間接的な経済的インパクト | |||||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ステークホルダー・コミュニケーション | 6.3.9 6.8 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.8.6 6.8.7 6.8.9 |
8, 9 | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | 6.3.9 6.6.6 6.6.7 6.7.8 6.8 6.8.5 6.8.6 6.8.7 6.8.9 |
- | |
調達慣行 | |||||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | 6.6.6 6.8 6.8.5 6.8.7 |
- | |
腐敗防止 | |||||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 該当なし | 6.6 6.6.3 |
10 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | 6.6 6.6.3 |
10 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 該当なし | 6.6 6.6.3 |
10 | |
反競争的行為 | |||||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | 6.6 6.6.5 6.6.7 |
- |
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
||
---|---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 | |||||
103-1, 103-2, 103-3 |
バウンダリー 組織のマネジメント方法 マネジメントの評価 |
JSRグループが取り組むべき重要課題 JSRグループ中期CSR計画 目標と実績 |
- | - | |
原材料 | |||||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 廃棄物削減 | 6.5.4 | 7, 8 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 廃棄物削減 | 6.5.4 | 7, 8 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 廃棄物削減 | 6.5.4 | 7, 8 | |
エネルギー | |||||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境負荷低減 気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.4 | 7, 8 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.4 | 7, 8 | |
302-3 | エネルギー原単位 |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.4 | 7, 8 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動緩和 | 6.5.4 6.5.5 |
7, 8 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - | 6.5.4 6.5.5 |
7, 8 | |
水 | |||||
303-1 | 水源別の取水量 | 水資源の保全 | 6.5.4 | 7, 8 | |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | 6.5.4 | 7, 8 | |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 水資源の保全 | 6.5.4 | 7, 8 | |
生物多様性 | |||||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 該当なし | 6.5.6 | 7, 8 | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | その他の環境負荷低減 | 6.5.6 | 7, 8 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | その他の環境負荷低減 | 6.5.6 | 7, 8 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 該当なし | 6.5.6 | 7, 8 | |
大気への排出 | |||||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.5 | 7, 8 | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.5 | 7, 8 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.5 | 7, 8 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.5 | 7, 8 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
気候変動緩和 ESGデータ環境データ |
6.5.5 | 7, 8 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 |
その他の環境負荷低減 ESGデータ環境データ |
6.5.3 6.5.5 |
7, 8 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
その他の環境負荷低減 ESGデータ環境データ |
6.5.3 | 7, 8 | |
排水および廃棄物 | |||||
306-1 | 排水の水質および排出先 | 水資源の保全 | 6.5.3 6.5.4 |
7, 8 | |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 廃棄物削減 | 6.5.3 | 7, 8 | |
306-3 | 重大な漏出 | レスポンシブル・ケア | 6.5.3 | 7, 8 | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 |
その他の環境負荷低減 ESGデータ環境データ |
6.5.3 | 7, 8 | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 該当なし | 6.5.4 | 7, 8 | |
環境コンプライアンス | |||||
307-1 | 環境法規制の違反 | レスポンシブル・ケア | 4.6 | 7, 8 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | 6.3.5 6.5.4 6.6.6 7.3.1 |
7, 8 | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | 7, 8 |
GRIスタンダード 経済、環境、社会の報告要求事項 |
掲載箇所(タイトル) | ISO26000 中核課題 |
国連 GC原則 |
||
---|---|---|---|---|---|
GRI103:マネジメント手法 | |||||
103-1, 103-2, 103-3 |
バウンダリー 組織のマネジメント方法 マネジメントの評価 |
JSRグループが取り組むべき重要課題 JSRグループ中期CSR計画 目標と実績 |
- | - | |
雇用 | |||||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ダイバーシティ | 6.4 6.4.3 |
- | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | 6.4 6.4.3 6.4.4 |
- | |
401-3 | 育児休暇 | ダイバーシティ | 6.4 6.4.3 |
6 | |
労使関係 | |||||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - | - | |
労働安全衛生 | |||||
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 人権 労働環境 |
6.4 6.4.6 |
1 | |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | 安全衛生の取り組み | 6.4 6.4.3 |
- | |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | 該当なし | 6.4 6.4.6 6.8 6.8.3 6.8.4 6.8.8 |
1 | |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | 人権 労働環境 |
6.4 6.4.6 |
- | |
研修と教育 | |||||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 労働環境 | 6.4 6.4.7 |
- | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 労働環境 ダイバーシティ |
6.4 6.4.7 6.8.5 |
6 | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 労働環境 | 6.4 6.4.7 |
- | |
ダイバーシティと機会均等 | |||||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 労働環境 ダイバーシティ ESGデータ社会データ |
6.3.7 6.3.10 6.4 6.4.3 |
1, 6 | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | 6.3.7 6.3.10 6.4 6.4.3 6.4.4 |
- | |
非差別 | |||||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス | 6.3 6.3.6 6.3.7 6.3.10 6.4.3 |
- | |
結社の自由と団体交渉 | |||||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | コンプライアンス サプライチェーンマネジメント |
6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.8 6.3.10 6.4.3 6.4.5 |
- | |
児童労働 | |||||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | コンプライアンス サプライチェーンマネジメント |
6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 |
- | |
強制労働 | |||||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | コンプライアンス サプライチェーンマネジメント |
6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.7 6.3.10 |
- | |
保安慣行 | |||||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | コンプライアンス | 4.3 6.3.5 6.4.3 6.6.6 |
- | |
先住民族の権利 | |||||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | 6.3 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.6.7 |
- | |
人権アセスメント | |||||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | 6.3 6.3.3 6.3.4 6.3.5 |
- | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | コンプライアンス | 6.3 6.3.5 |
1 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | 6.3 6.3.3 6.3.5 6.6.6 |
- | |
地域コミュニティ | |||||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ステークホルダー・コミュニケーション | 6.3.9 6.6.7 6.8 6.8.5 6.8.7 |
8 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | 6.3.9 6.5.3 6.5.6 6.8.9 |
7, 8 | |
サプライヤーの社会的評価 | |||||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント | - | - | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント | - | - | |
公共政策 | |||||
415-1 | 政治献金 | - | - | - | |
顧客の安全衛生 | |||||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | 6.3.9 6.6.6 6.7 6.7.4 6.7.5 |
9 | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | レスポンシブル・ケア | - | ||
マーケティングとラベリング | |||||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | レスポンシブル・ケア | 6.7 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.9 |
- | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | レスポンシブル・ケア | - | ||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | 6.7 6.7.3 6.7.6 6.7.9 |
- | |
顧客プライバシー | |||||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | 6.7 6.7.7 |
- | |
社会経済面のコンプライアンス | |||||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし | 6.6 6.6.3 6.6.7 6.8.7 |
- |